2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
これらの調査に対して実習実施機関等が虚偽の報告を行うなどした場合には、技能実習計画の認定を受けられなくなるほか、技能実習計画の認定の取消しあるいは欠格事由の対象となります。 一方で、役所でございますが、法務省及び厚生労働省につきましても、同様に報告徴収や帳簿書類の提出の求めができます。
これらの調査に対して実習実施機関等が虚偽の報告を行うなどした場合には、技能実習計画の認定を受けられなくなるほか、技能実習計画の認定の取消しあるいは欠格事由の対象となります。 一方で、役所でございますが、法務省及び厚生労働省につきましても、同様に報告徴収や帳簿書類の提出の求めができます。
この調査、このプロジェクトチームの調査とは別に、機構や出入国在留管理庁の方で実地検査等、実地調査等をされることに今後もなるかと思うんですけれども、まず確認をさせていただきたいのが、この技能実習機構と出入国在留管理庁で行う実習実施機関等に対する調査権限、この内容やその強制力などに関して違いがあるのかどうかということを教えていただけますでしょうか。
今回の調査、失踪事案調査や死亡事案調査につきましては、これは技能実習生の個人情報や実習実施機関等の業務情報そのものに触れる行政調査でございます。そのため、守秘義務を有する関係職員が法令の根拠に基づいて実施したものでございます。 そのような調査の性質上、そもそも、法令上の根拠や守秘義務を有していない外部の専門家等に関与していただくことが困難であったということは御理解賜りたいと思います。
そして、とりわけ今回の協力を拒否した実習実施機関等に対しては速やかに検査等を実施してまいりたいと考えておりますが、その実地検査等の際は、今回の調査への協力を拒否した経緯も踏まえ、原則抜き打ちでの実地検査等を実施し、在籍中の技能実習生に係る賃金台帳等の客観的資料等をより慎重に精査するなどの厳格な検査を実施してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 今回、失踪事案調査の対象実習実施機関等で技能実習生が在籍中の機関に対しては、これはもう外国人技能実習機構又は地方出入国在留管理局において、平成三十一年度末までに技能実習法ないし入管法に基づく実地検査等を行う方針でございます。もとより、委員御指摘の疑念も否定できず、今回調査拒否をした実習実施機関に対しては、速やかに実地検査等を実施してまいりたいと考えております。
次に、技能実習の実施が困難となったケースにつきまして、直ちに外国人技能実習機構から法務省に報告がなされる仕組みを構築するとともに、法務省におきまして実習実施機関等に対する調査を行う体制を確立することといたしております。
これにつきましては、技能実習生が行方不明になった際の監理団体及び実習実施機関等から地方入国管理局に対する報告でございますとか、それから先ほどの聴取票における結果、あるいはその際の入国警備官の聴き取り結果などを総合して判断したものでございます。
○佐々木政府参考人 御指摘のありました実習実施機関等から失踪した技能実習生に係る聴取票、これは、法務省入国管理局の担当課長による指示に基づき地方入国管理局の職員が職務上作成し、かつ、調査、分析の目的で入国管理局にその写しが送付されたものでありまして、入国管理局及び地方入国管理局の職員が組織的に用いるために保有しているものでありますことから、公文書等の管理に関する法律第二条第四項に定める行政文書に当たるものと
その時点では、送り出し機関についてとか実習実施機関等についての調査項目はありませんでした。それは途中で追加をしたと。 この送り出し機関と実習実施機関についての調査項目を追加したのはなぜか。
この点は政府から繰り返し答弁されてきましたが、同制度に対しては、長時間労働、賃金不払などの労働関係法令違反の問題、実習実施機関等による人権侵害行為の問題、保証金の徴収の問題、技能実習生に対する強制帰国の問題など、数多くの問題点が内外から指摘されております。
○岩城国務大臣 入国管理局におきまして、技能実習の適正な実施を妨げる不正行為を行ったと認められる旨を通知した実習実施機関等の数につきましては、平成二十二年の制度見直し直前の時期と比較しますと低い水準にとどまっておりますが、ここ数年は増加傾向にありますことから、法務省におきましても、一層しっかりした対応が必要であると認識をしております。
そういった影の部分を意識しながら、今回の技能実習制度の見直し、この法律をつくる背景には、実習実施機関等による入管法や労働関係法令違反が発生していることを重く受けとめて、管理監督体制の抜本的強化を行う。その一方で、先ほど申し上げたように、技能実習制度に対する評価、そして、送り出し国、受け入れ国双方にとっても非常に有用であるということから、対象職種の拡大であるとか実習期間の延長の拡充の要望がある。
あわせて、JITCOが死亡事案を把握した場合には、実習実施機関等に対する訪問調査を行うとともに、必要に応じて労災保険の請求手続等の周知を行っております。また、労働基準監督署におきましても、JITCOからの情報を受け、必要に応じ請求勧奨を行っているところでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 技能実習制度は、本来、技能、技術を海外、発展途上国等に移転する国際貢献の制度としてスタートしたんですが、残念ながら、今指摘されましたように、一部に不適正な受入れを行う監理団体あるいは実習実施機関等が存在するのも事実でございまして、制度の趣旨に沿った運用とは言い難い例がかなり出てきて御批判もいただいている面があります。
○榊原政府参考人 不適正な受け入れが行われていたといたしまして入国管理局が実習実施機関等に不正行為を通知した数は、平成二十三年は百八十四機関、平成二十四年は百九十七機関、平成二十五年につきましては二百三十機関となっております。 これらの事案の不正行為の内容につきましては、賃金不払い等の労働関係法令違反や本来の技能実習計画に基づく技能実習を行っていなかった事案などが多くなっております。
不適正な受入れが行われていたということで、入国管理局が実習実施機関等に不正行為を通知した数については、平成二十三年百八十四機関、平成二十四年百九十七機関、平成二十五年については現在集計中ですが、概数として約二百三十機関となってございます。
JITCOと監理団体や実習実施機関との間の連携につきましては、JITCOは、毎年約一万の実習実施機関等を訪問して技能実習状況を確認、指導するとともに、技能実習制度の正しい運用の周知徹底を図るため、監理団体等を対象とする講習会やセミナーを開催しております。法務省は、これら講習会等に講師等を派遣し、協力しているところでございます。